八戸市議会 2023-03-20 令和 5年 3月 定例会-03月20日-付録
ア 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報 イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報 ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)
ア 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報 イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報 ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)
少子高齢化の進行による生産年齢人口の減少や行政課題の高度化、複雑化を背景として、高齢職員の経験や能力の活用を一層進めるため、国家公務員法や地方公務員法が改正され、令和5年度から公務員の定年年齢が60歳から65歳に段階的に引き上げられることとなっています。
議案第115号は、国家公務員法等の一部改正に準じ、職員の定年を段階的に引き上げ、60歳に達した職員の給料月額の特例を定めるとともに、地方公務員法の一部改正に伴い、管理監督職勤務上限年齢制及び定年前再任用短時間勤務職員の任用に関し必要な事項を定めるほか、関係条例について所要の改正等をするためのものであります。
議案第115号は、国家公務員法等の一部改正に準じ、職員の定年を段階的に引き上げ、60歳に達した職員の給料月額の特例を定めるとともに、地方公務員法の一部改正に伴い、管理監督職勤務上限年齢制及び定年前再任用短時間勤務職員の任用に関し必要な事項を定めるほか、関係条例について所要の改正等をするためのものであります。
公務員の給与につきましては、国家公務員にあっては、国家公務員法第28条第1項において、「社会一般の情勢に適応するように、随時これを変更することができる。その変更に関しては、人事院においてこれを勧告すること」と、いわゆる情勢適応の原則が規定されておりまして、毎年、俸給、いわゆる給料表が適当であるかどうかなど、報告及び勧告されます、いわゆる人事院勧告に基づいて、給与が決定されております。
既に国家公務員の人事評価制度は、平成19年の改正国家公務員法により平成21年より導入となっております。 新たな人事評価制度の導入目的は、職員個々の能力や実績等を的確に把握し、適材適所の人材配置やめり張りのある給与処遇を実現し、公務能率の一層の推進を図ることとあります。
公務員への人事評価制度の導入については、国においては国家公務員法の改正により、平成21年4月から施行され、地方公務員についても、昨年の地方公務員法の改正で人事評価に基づく人事管理が明記されたことにより、平成28年4月1日から施行されることになっております。
一方、国では、平成18年から人事評価制度の試行を開始し、平成19年の国家公務員法の改正、平成20年の国家公務員制度改革基本法の制定を経て、平成21年から給与等への反映を本格実施しており、青森県でも同様に平成18年度から人事評価制度の試行を開始し、平成23年度から段階的に給与等への反映を本格実施している。
今でさえ、国家公務員法や自衛隊法などによって40万とも言われる外交、防衛にかかわる国家機密は厳重に管理され、5年という厳しい罰則もあります。なぜ今、それでもなおかつ特定秘密保護法が必要なのか、なぜにこれだけ急いで強硬手段によってまで成立させなければならないのか、核心部分には触れようともしません。
ただ、今度のように懲役10年などという重い内容ではないのですが、国家公務員法を改正してもできないわけではないのですが、やっぱり新たな法律をつくるということは、公務員だけではなくて、マスコミの取材というのも当然これまでも議論されてきました。もちろん私たちも対象になるのです。国家公務員法だけであれば、国家公務員対象で大部分そこで盛っていることでやれると思うのですが、私らも対象になります。
ただ、その後国家公務員法等の改正が必要になりますので、それを行う方向で考えておりましたけれども、政権が変わったこともございまして、そういった法律の改正というのはいまだに行われていない状況がございます。
まず、この要綱を制定するに至った背景でございますが、国家公務員におきましては、国民の疑惑を招くことのないよう再就職情報を一元管理し、情報公開を的確に実施するという観点から、平成20年12月に、国家公務員法を改正いたしまして、再就職の規制などを行っております。
東日本大震災に対処するため、やむを得ないものということですが、どのような理由があっても、国家公務員法では労働条件を変更する場合は人事院の勧告を義務づけております。この決定はどの法律にも基づかない脱法行為です。
これらの経緯を経て、再任用制度につきましては所要の改正内容を盛り込んだ国家公務員法等の一部を改正する法律が平成11年7月1日に成立し、平成13年4月1日に施行され、平成14年度から本格的な運用が開始されたところであります。
その後、国においては平成19年7月の国家公務員法の改正により、新たな人事評価制度が法制化され、数度の試行を経て平成21年4月に改正法が施行となったところであります。 地方公務員においても改正国家公務員法と同内容の地方公務員法の改正が予定されており、当市としても今後の地方公務員法改正の動向を注視しながら、新たな人事評価制度の導入の準備を進めていかなければならないものと考えております。
ただ、国の場合ですと、国家公務員法の規定によりまして、離職後2年間は離職前の5年前間に在職していた国の機関等と密接な関係ある営利企業に就職することは禁止されてございます。一方、地方公務員法にはこういった規定がないものでございますので、現在これについては、国会におきまして、地方公務員法の一部改正案が継続審議となっている状況です。
また、公務員制度改革に関しましては、昨年度成立した公務員制度改革関連法の中で国家公務員法が改正され、営利企業等への再就職あっせんを禁止し、内閣府に設置する官民人材交流センターにおいて離職後の就職の援助に関する事務を一元化するなど、いわゆる天下りを制限するための再就職に関する規制が盛り込まれております。
人事評価制度に関する国の動向といたしましては、本年7月に国家公務員法が改正され、人事評価が任用、給与その他の人事管理の基礎と位置づけられ、2年以内に施行されることとなりましたが、これに合わせまして、本格実施に向けた試行と検証を継続的に実施するなど、その動きを加速させつつあります。
現在、国におきましては、平成13年12月に閣議決定されました公務員制度改革大綱に従いまして、平成18年度から能力・職責・業績を適切に反映した給与処遇を実現するため、「基本給」「職責手当」「業績手当」から成る新たな給与制度等の導入について検討が進められており、地方公務員制度につきましても、この国家公務員法改正と同時期に所要の改正を行うこととされているところでありますが、これら国における公務員制度の動向
このあたりは平成18年に改正される国家公務員法が成立した段階で適正化が見込まれるとされているのですが、周知のとおりの財政状況下では、今ある人的資源を最大限活用することで効率と行政能力の向上を果たすべきであって、勤勉手当の一律支給は逆に公正の名のもとの不公正を生み出し、有能な職員の意欲をそぐとともに、人件費の高どまりを助長していると見ることができます。